接道義務やセットバックに注意して土地を
有効に活用した家を建てよう
新築住宅を建築する場合において、建築基準法にて定められた「接道義務」に注意する必要があります。ではこの義務とは具体的にどのようなものなのでしょうか?詳しく説明していきます。
新築時における道路に関わる条件に注意(2項道路、接道義務)
道路に接する必要あり
建築基準法では、都市計画区域内の土地については少なくとも「2m(メートル)以上、幅員4m以上の道に接していなければならない」としており、条件をクリアしていない土地は建物を建てる土地として認められないこととしています。都市部の建物としては道路に接していることが条件となっていることからこのように規定されているのです。
道路に接していないような土地、いわゆる「旗ざお敷地」の場合、敷地そのものの一部を道路として「接道」させる必要があり土地を非常に無駄に使用することになってしまいます。この「旗ざお」とは土地の一部を細長く道路とする必要があるためその形状から呼ばれる敷地ですが、この道路部分はもちろん駐車場として使用したりすることも出来ないため注意が必要です。
幅員4m未満の道路では「セットバック」に要注意!
しかし、実際の道路には幅員が4m未満の道路も珍しくなく、これらの道路に面する土地が建築不能であると大変不便なことになってしまいます。このため、幅員4m未満の道路に面する土地であっても建築可能とするよう建築基準法上にて定められており、これらの道路のことを「2項道路」もしくは「みなし道路」と呼んでいます。この2項道路においても接道義務が果たせるよう法整備がされた所は良いのですが、この「2項道路」については注意が必要なのでここで解説します。
2項道路に隣接する土地では確かに建物の建築が可能な訳ですが、問題となるのは「セットバック」と呼ばれる土地の部分です。2項道路に面する土地に建物を建築しようとする場合、道路の中心線から2m離れている必要があります。そのため、例え自分の土地であっても中心線から2m未満の部分は建物を建てることが出来ない土地として「セットバック」と呼んでいます。
例:セットバックされる土地のイメージ
土地を購入する際には重要事項説明が必ず行われる訳ですがその際には、セットバック部分の有無や2項道路、接道義務について確実に確認しておくことが非常に重要なことを忘れないでください。
【 今回のポイント! 】
- 家を建てる土地が少なくとも2m以上の幅員の道路に接しているかどうかを必ず確認する。
- 旗ざお敷地やセットバックが必要な土地は非常に「無駄が多い土地」。余程のメリットがない限り取得は見送るべし。